小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
|
秋田県秋田市|相続専門税理士そうぞく税理士法人
ホーム
>
Q&A
>
相続税についてのQA
>小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
相続税についてのQA
小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
はい。お任せくださいませ。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を80%又は50%減にできるという非常に重要な特例です。
しかし、その適用の判断は相続の専門家であっても困難なケースが数多くあります。
弊所では、不動産の評価を含め、特例の有無をしっかりと検討いたします。
ご安心くださいませ。
関連したページを見る
二次相続のシミュレーションは費用がかかるの?
申告後に税務調査が入った場合も対応してもらえますか?
相続税は全家庭にかかる税金なのですか?
既に顧問税理士がいます。相続手続き・申告だけの依頼は可能ですか?
相続税がかからなそうだけど相談できますか?
ホーム
無料相談の流れ
オンライン相談のご案内
料金のご案内
よくある質問
相続コラム
事務所案内
盛岡事務所はこちら
お問い合わせ
生前対策の相談
相続手続きの相談
相続税の相談
二次相続の相談