相続税申告を資料の郵送だけで依頼できますか?
|
秋田県秋田市|相続専門税理士そうぞく税理士法人
ホーム
>
Q&A
>
相続税についてのQA
>相続税申告を資料の郵送だけで依頼できますか?
相続税申告を資料の郵送だけで依頼できますか?
相続税についてのQA
相続税申告を資料の郵送だけで依頼できますか?
はい。ご安心くださいませ。
初回の面談にてご相談者様とどのように連絡を取り合うかの確認をさせていただきます。
それに加え、集めていただきたい資料をリストアップします。その後は郵送のみのやり取りでも問題ございません。
署名や押印をいただく書類などを弊所から郵送する際は、ご相談者様の手間がかからないように手順や手引が記されたものを同封します。
ご安心くださいませ。
関連したページを見る
所有している不動産の評価額が知りたいです。
自作または他の税理士作成の相続税申告書のチェックをお願いできますか?
申告期限まで間近だったり申告期限後でも対応してもらえますか?
相続税がかからなそうだけど相談できますか?
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた後でも対応可能ですか?
ホーム
無料相談の流れ
オンライン相談のご案内
料金のご案内
よくある質問
相続コラム
事務所案内
盛岡事務所はこちら
お問い合わせ
生前対策の相談
相続手続きの相談
相続税の相談
二次相続の相談