小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
|
秋田県秋田市|相続専門税理士そうぞく税理士法人
ホーム
>
Q&A
>
相続税についてのQA
>小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
相続税についてのQA
小規模宅地等の特例の適用ができるかどうか、相談できますか?
はい。お任せくださいませ。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を80%又は50%減にできるという非常に重要な特例です。
しかし、その適用の判断は相続の専門家であっても困難なケースが数多くあります。
弊所では、不動産の評価を含め、特例の有無をしっかりと検討いたします。
ご安心くださいませ。
関連したページを見る
次の相続を考える必要あるの?
前回の相続のときに税理士から二次相続の話は教えられてなかった。
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた後でも対応可能ですか?
相続税の申告作業をすべてお任せてできますか?
相続税額の試算だけをやってもらえますか?
ホーム
無料相談の流れ
オンライン相談のご案内
料金のご案内
よくある質問
相続コラム
事務所案内
盛岡事務所はこちら
お問い合わせ
生前対策の相談
相続手続きの相談
相続税の相談
二次相続の相談